株式会社と合同会社の違い
①自由度
株式会社と合同会社は、出資者が有限責任であるという点では同じです。但し「会社運営の自由度」において大きな違いがあります。
株式会社は「株主総会」が決定権を持っていますが、取締役は、その株主総会が決めた内容を実行していきます。
一方の合同会社は、出資者である「社員」が決定権を持っており、社員の過半数あるいは社員全員の同意で決定します。
何人か社員がいても、原則は各自が代表権も業務執行権も持っています。
お一人のみが唯一の出資者であれば、合同会社でも株式会社でも変わりはありませんが、出資者を他にも集めることになるのであれば以上のことから注意が必要です。
合同会社では他の社員の代表権、業務執行権を制限しない限り、ご自身の意見が通らなくなる可能性があるのです。
②設立費用
合同会社は、設立の際に、定款の認証を受ける必要がありません。
つまり、合同会社を電子定款で設立すると、収入印紙代も無料になりますので、株式会社に比べて設立費用が掛かりません。
③知名度
まだ合同会社は「知名度が低い」という問題があります。わざわざここで株式会社との違いを記すほどですから、知らない方が大勢います。
歴史の浅い合同会社はまだまだこれからと思いますが、現状では正直申し上げて、対外的な信用力向上、お取引等、特に個人事業から法人なりするのであれば、株式会社の方が優れていると思われます。
何のための会社なのか、いろいろ目的を踏まえた上で選択された方が宜しいかと存じます。
*合同会社は出資した人が「持分」を取得して「社員」となり、会社の運営を社員全員の同意で行っていく会社です。
ここで言う「社員」とは世間一般での「従業員」という意味ではなく、出資者であり、会社の代表者となります。但し定款に定めれば、業務を執行する社員や代表権を有する社員を限定することも可能です。
合同会社の特徴には、
①出資者の責任が間接有限責任。
②出資は金銭または物に限られること。
③重要事項は社員全員の同意で決めること。
以上の3つがあります。