お伝えしたい・・・長文ですが大事な事なのです。
定款にも記される事業目的は登記簿謄本に掲載される登記事項になります。
これから進めようとする事業に許認可が必要な場合、その要件に合うように事業目的を設定しなければいけません。
その事業目的が「入っていなかった!」、「表現が曖昧!」、「不足!」等があると、事業目的の変更登記を改めて行わなければ許認可手続きができません。
但し事業目的の変更登記を改めて行うにも登録免許税がかかってしまうので、設立当初からきちんと将来的な展開まで踏まえて設定する必要があります。
本来であればこの事業目的を考える時、その表現方法も含めて熟考しなければならないのですが、ネット等で簡単に依頼できる会社設立サービス等で作られた定款を拝見すると、単にその場で会社を作るという目的だけの内容となってしまっており、残念ながらお粗末としか言えないような内容のものもあるようです。
例えば仮に「派遣業」を行う場合、単にそのまま事業目的として「派遣業」と記載しただけで、いざ始めようと許認可申請を出そうとしても、監督官庁から定款目的が曖昧という指摘を受け、明確な目的としての変更(つまり変更登記!)を求められることがあります。
許認可等、様々な経験を持つ行政書士が事業目的(定款)を最初から作るのであれば、このようなこともありませんが(少なくても「一般及び特定労働者派遣事業」と記すはずです)、許認可等の経験も少ない特化した専門業者様では、単に依頼を請けた「会社を設立する」行為自体がこなせれば良く、お客様が新しい会社で「派遣」をやるんだというその一言だけで、そのまま単に「派遣業」と記すだけで終わってしまうのです。
「建設業許可」を一つを見ても、これを取得される場合、この中に許可業種は29種類もあります。
単に「建設業」として目的を設定されてしまうとその中のどの業種なのか、やはり改めて登記設定をやり直す場合があります。
当事務所ではしっかりしたヒアリングを行い、「土木」、「建築」、「大工」もしくは「建具」なのか、お客様の合わせて適切な形で設定し、後の許認可で問題にならないよう作成のお手伝いを致します。
また創業後に即融資を受けるなどの際は、事業目的は15個以内が妥当だと言われています。中にはあれもこれも50個以上も設定されている会社がありますが、かえって何の事業を行っているのかわからず、対外的に印象を悪くする場合もあるのです。
当事務所ではお客様の状況、展開を考えそれらに応じた定款作成のお手伝いをさせて頂きます。
定款を作成するには、幅広い許認可の知識と経験が必要になります。当事務所は許認可申請の経験も多数ありますのでぜひ安心してお任せください。
当事務所は地元茨城密着営業です。インターネットが発達しているとはいえ、やはりいざというときは近くにいる方が便利で安心。
大事な会社設立、その後もじっくりフォローします。
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